平成27年3月以前に工事請負契約をして、3月1日以降に着手した住宅はポイント付与対象になりますか?
あくまで平成27年3月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結したものが対象です。
建売住宅は対象になりますか?
対象となりますが、販売会社が事前に兵庫県産木材使用住宅証明書を取得しておく必要があります。
兵庫県産木材使用住宅証明書はどこで手に入りますか。
施工業者から兵庫県木材業協同組合連合会に申請が必要です。施工会社にお問い合わせください。
申請は何件まで受け付けるのですか?
新築で1,000件、リフォームで100件を目安としていますが、申請状況をみて柔軟に対応します。
新築で申請した後、リフォームをした場合、リフォームでも申請することは可能ですか。
新築完成後、すぐにリフォームすることは想定していないので申請はご遠慮ください。
対象住居が300万円以上のリフォームを複数回する場合は、その都度何度も申請して良いですか。
申請は1住戸につき原則1回でお願いします。
申請後、ポイントが発行されないことはありますか。
先着順(消印日時)で申請を受け付け、ポイント予定発行数に達した時点で受付を終了するので、予算残額が少なくなった場合にはあり得ることと考えています。
皆様にはご迷惑をおかけしないよう、ポイント発行数が少なくなった時点でホームページ等を通じてお知らせします。
申請の方法を教えてください。
ポイント事務局あてに郵送で申請をお願いします。消印の日付順で受付します。出来れば事前にポイント事務局に受付可能かどうかご確認ください。
申請には手数料がかかりますか。
県産木材の使用証明関係は、県から兵庫県木材業協同組合連合会(以下、県木連)へ委託しておりますので手数料はかかりません。また、ポイントの申請にも手数料はかかりませんが、郵送料等についてはご負担をお願いします。
発行申請書に押印する印鑑は実印でなければいけませんか。
シャチハタ以外の認印であればOKです。実印は不要です。
建築費・リフォーム費は税抜き金額ですか。対象に土地代金は含まれますか。
建築費等は税込み金額でOKです。なお、土地代は対象になりませんので、土地代を除いた金額で申請してください。
申請には工事の完了が必要ですか。
申請は正式な請負または売買契約の証明があれば申請できます。なお、既に契約済の物件の変更契約は申請できません。
工事の完了年月日が平成28年4月以降でも大丈夫ですか。
本事業は正式な契約の証明(変更契約を除く)をもって申請することが出来ますので、完成が平成28年4月以降になってもOKです。
県外で加工した兵庫県産木材製品は県産木材となりますか。
原則として県外でプレカット、集成加工等をした製材品は県産木材とはなりません。ただし、工務店等の外注によるプレカット等は対象となりますので、個別に県木連にご相談ください。
工事図面が必要なのはリフォームでの申請だけですか。
施工部分を確認するためリフォームの場合だけ必要です。
ポイント申請し、ギフトとも交換済みだが対象物件が完成しなかった場合はどうなりますか。
規約で定めているとおり、その場合はポイント交換相当額を金銭で返却していただく場合があります。申請に不明瞭な点などある場合は、事後も含めて県木連で現地調査等をさせていただく場合がありますので、ご協力ください。
ポイント事業の県産木材証明は、兵庫県産木材利用木造住宅特別融資制度(県産木造住宅ローン)の県産木材証明で代えられますか。
様式は似ていますが、申請者が施主ではなく施工業者となっておりますので別途申請をお願いします。なお、申請及び証明にかかる費用は発生しません。
木材納入業者の制限はありますか。
特に制限はありませんが、ドレーサビリティの観点から、出来るだけ県木連の会員から納材してもらうことが望ましいです。県外の流通業者の場合はお断りする場合があります。
「おおむね兵庫県産木材50%以上」の考え方を教えてください。
契約段階での申請なので、実際に建築した際のやむを得ない誤差を許容するためのもので、45%以上ならOKといった下限数値の考え方ではありません。
現場での打ち合わせで木材使用量等が変わった場合はどうすればよいのか。
大きく木材使用量が変わる場合は、県木連へご相談ください。
申請した後の報告は必要ですか。
原則として報告は不要ですが、疑義や不明瞭な点がある場合には必要に応じて現地調査等を実施しますのでご協力ください。
兵庫県産木材の定義はどのようなものですか。
兵庫県産木材の定義は、兵庫県内で産出した原木を兵庫県内の製材業者等が加工したものとしています。一度でも県外に出たものは兵庫県産木材には該当しません。
申請書はどこで手に入りますか。
下記より申請書がダウンロードできます。